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横浜市で古民家ツーリズム

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公明党神奈川県議団「政策要望会議」

2025年の建築基準法の改正

国土交通省は木造建築物の建築確認検査や審査省略制度の対象を見直し
非木造と同様の規模とすることといたしました。
2階建て以下の木造建築物で、構造計算が必要となる規模について
述べ面積が500㎡を超えるものから、
300㎡超えるものまで規模を引き下げることとしています。

2021年の建築着工統計を見ると、
300㎡超の非住宅木造は年間10,442棟。非住宅木造全体の約半分になります。
許容応力度計算が必要な棟数が飛躍的に増えることになります。

また、4号特例の縮小によって、
構造上の問題で既存不適格建築物になるものが多くなります。
4号特例で建てられた案件で、
2025年4月以降基準をクリアしていない場合は、既存不適格建築物になってしまいます。
増改築をするとなると、確認申請をすることになります。
その時、改めて既存の部分が新しい基準法に適用しているかを見る必要性が生じます。

木造2階建または、木造平屋建200m2を超える建物が2号建築物に該当し
壁量計算以上が必要になります。
さらに、壁量計算は省エネ住宅の普及に伴い重量が重くなることを考慮し、
必要壁量が増える予定になっています。
現状の基準に適合した建物の多くが既存不適格になる可能性もあります。

伝統工法古民家再生はもっと大変な状況になります。
今まで「確認申請なし」でリフォーム出来てきたものが
「確認申請が必要」になります。

国土交通省は古民家再生協会を「リフォーム事業者団体」として
その「再築基準を遵守すること」を条件に
「伝統耐震診断による耐震化」を推奨していますが
その判断は各都道府県・市の建築主事に任せています。

2025年の建築基準法の改正は
「古民家再生協会」「伝統再築士会」にとってピンチであり
各都道府県・市町村から
「再築基準=伝統的工法の改修」を認めてもらえば
参入障壁高いチャンスにもなります。
それは
「令和7年の耐震化の予算を取って頂けるか?」
とイコールになるはずです。

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