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古民家活用した地域活性化(民泊を考える)

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6月に民泊新法が国会で可決され来年1月には施行される「民泊新法」
その制定によって、大手企業や不動産業界の参入が始まっています。

個人民泊ホスト(貸主)は、
簡易宿泊所の登録を進める人、撤退する人
新しいビジネスチャンスとみて積極的に展開する人・・・。

「民泊新法」とは「住宅宿泊事業法」です。
1、民泊事業者に対して都道府県知事への届出を義務付けます。
2、年間提供日数の上限は180日(泊)とします
(条例によって日数を制限できます)
「家主居住型」の場合
3、衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、
宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等が必要となります。
(オーナーまたは管理者が住んでいる家のこと)
「家主不在型」の場合
4、適正な運営を行なう住宅宿泊管理事業者に委託することが義務付けられます。

さて・・・どう変わるかですが「年間180泊が上限」なので
残りの期間をどうするか?でその成否が決まります。

都市部であれば「マンスリーor家具付き賃貸で運用する」
田舎であれば「2地域居住・企業の別荘として活用する」

「民泊二毛作」」が現実的なところだと思います。

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